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事業許可内容について

業務の運営に関する規程

事業所名 株式会社ジョブズコンストラクション

第一 求人

  1. 本所取扱職種の範囲等は、日本国内・ベトナム社会主義共和国に於ける全職種、並びにインドネシア共和国・ミャンマー連邦共和国に於ける出入国管理及び難民認定法に基づく特定技能に係る職業紹介に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令違反に該当する場合や、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
  2. 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3. 求人申し込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

第二 求職

  1. 本所取扱職種の範囲等は、日本国内・ベトナム社会主義共和国に於ける全職種、並びにインドネシア共和国・ミャンマー連邦共和国に於ける出入国管理及び難民認定法に基づく特定技能に係る職業紹介に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  2. 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3. 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。

第三 紹介

  1. 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
  2. 求人の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話致します。
  3. 紹介に際しては、求職される方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。
    ただし、紹介の実施について、緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますので、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
  5. いったん求人、求職の申し込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
  6. 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
  7. 就職が決定しましたら、求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。

第四 その他

  1. 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
  2. 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、紹介されたにも関わらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください。
  3. 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4. 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときには、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の修正の依頼があった場合や、本所が該当情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点で明らかにする措置を講じます。
  5. 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介との業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
  6. 本所の取扱職種の範囲等は、日本国内・ベトナム社会主義共和国にお於ける全職種、並びにインドネシア共和国・ミャンマー連邦共和国に於ける出入国管理及び難民認定法に基づく特定技能に係る職業紹介です。
  7. 本所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は担当者に詳しくおたずねください。

手数料一覧表

サービスの種類及び内容手数料の額及び負担者
求人受理時の事務費用0円(手数料負担者は求人者とします。)
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス【職業紹介サービス】成功報酬
《期間の定めのない雇用契約の紹介の場合》
当該求職者の就職後1年間に支払わる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100%
《期間の定めのある雇用契約の紹介の場合》
当該求職者の就職後、雇用契約中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100%
負担者は求人者とします。
但し、急募や管理職などの採用募集の場合に実例はございますが基本的には設定しておりません。
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス
【職業紹介の付加サービス】
*上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合
成功報酬
当該求職者の就職後1年間支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100%
就職を容易に相談するための求職者に対する
専門的な相談・助言
着手金 0円
相談・助言終了時 0円
成功報酬 0円
手数料負担者は関係雇用主とします。
  • 労働契約における契約期間が1年に満たない場合は、契約期間を1年間とした場合の年間想定賃金を算定基礎とします。
  • 施工管理、施工図作成、設計、CADオペレーター、現場事務の紹介手数料については100%上限と記載しておりますが、平均的には想定年収の35%(ただし、契約書・覚書等で別途定めた場合は当該定めによります)でご対応させて頂いております。
  • 上記手数料には、消費税が含まれておりません。
  • 上記手数料は上限であり、別途求人者と契約書・覚書等で定める手数料が優先されます。
  • 職業安定法に基づく指針に則り求職者に金銭等(いわゆる「お祝い金」など)の支給は一切行っておりません。
<返戻金制度について>
当社の返戻金制度については、以下のとおりになります。
当社の職業紹介により入職した求職者について、入職日から3ヶ月以内(ただし、契約書・覚書等で別途定めた場合は当該定めによります)に自己都合を理由に退職された場合、求人者から支払いを受けた紹介手数料を一定料率で返金する旨の制度がございます。

個人情報適正管理規程

  1. 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、営業課及び総務課とすることとする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者 宇佐美彰規 とすることとする。
  2. 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報
    の取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講する。
  3. 取扱者は、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うこととする。更にこれに基づく訂正(削除を含む。 以下同じ。)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
  4. 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報に係る苦情処理担当者は職業紹介責任者 宇佐美彰規 とすることとする。

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